業務内容Business contents

お客様のニーズに合わせた各種手続きに対応いたします。
当事務所で行うことのできる主な手続きについては、以下をご覧ください。

  • 不動産登記

    相続、売買、贈与、財産分与などで土地・建物を取得した場合、登記名義を変更する手続き(所有権移転登記)が必要になります。
    所有権以外の権利についても、例えば住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記など、登記手続きが必要な場合があります。
    また、引越しや結婚などによって、登記されている住所または氏名に変更があった場合、その変更登記を行う必要があります。
    このような不動産登記の申請手続きを当事務所が代理で行います。

  • 会社・法人登記

    株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社・法人を設立する場合、登記が必要になります。
    また、設立後も、役員変更、本店移転、目的変更、資本金の増加・減少など、登記された事項に変更があった場合、その変更登記を行う必要があります。
    このような会社・法人に関する登記の申請手続きを当事務所が代理で行います。
    また、登記手続きに関連して、株主総会議事録等の作成も行います。

  • 金融機関との提携サービス

    GMOあおぞらネット銀行との提携サービスにより、当事務所に会社の設立登記を依頼された方は、登記申請中に法人口座開設をお申し込みいただけます。登記前に法人口座の審査を進めることができるため、時間を有効活用できます。
    ※掲載している銀⾏サービスについてのお問い合わせは当事務所では受け付けておりません。GMOあおぞらネット銀⾏までお問い合わせください。

    提携サービスの詳細(PDFファイル:約250KB)

    GMOあおぞらネット銀行「法人口座予約申込サービス」(外部リンク)

  • 相続手続き

    相続発生後、様々な手続きが必要になりますが、当事務所では、主に次の手続きについて、お客様のご要望に合わせてサポートします。

    【相続人・相続財産の調査】

    戸籍謄本等を代理で取得して相続人の調査を行います。必要に応じて法定相続情報一覧図の作成を行います。
    不動産については、名寄帳や評価証明書等を取得して相続財産の調査を行います。

    【遺産分割協議】

    相続人のうち誰がどの遺産を取得するかについて、相続人の間で話し合いを行い、合意した結果をもとに、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、不動産登記申請のほか、相続税申告、預金解約の手続きなどで利用できます。

    【相続登記】

    遺産分割協議書または遺言書等の内容に従って、不動産の登記名義を相続人に変更する不動産登記(いわゆる相続登記)の申請を代理で行います。
    (※法改正により、2024年4月1日より相続登記が義務化されますので、過去の相続で相続登記を行わず放置している方は、お早めにご相談ください。)

    【預貯金・株式等の相続】

    被相続人の預貯金について、残高証明書の取得や預金の解約手続きを代理で行います。また、株式について、保有状況の調査や相続移管の手続きを代理で行います。

    【相続放棄】

    被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合など、相続放棄をした方が好ましいケースがあります。相続放棄を希望される場合、当事務所にて、裁判所への提出書類の作成等を行います。

  • 生前の財産管理・相続対策(家族信託等)

    生前の財産管理対策または相続対策に関して、ご要望やお悩みごとをお聞きした上で、家族信託、成年後見または遺言作成など様々な手段の中から最善の解決策をご提案します。税務関係のご相談を含む場合は、提携税理士と協力してサポートします。

    【家族信託】

    家族信託は、特に認知症対策として有効な手法です。
    認知症になって判断能力が衰えると、不動産の売買や賃貸または預金の解約などの行為ができなくなり、財産の管理・処分に関して様々な支障が生じます。これらの行為は、たとえ家族の方であっても、本人の代わりに行うことができず、財産が凍結された状態になります。あらかじめ『家族信託』をして、信頼のできる家族に財産を託しておけば、財産の凍結を防ぐことができます。成年後見制度と比較して財産管理に制約が少なく、利用しやすい手法といえます。
    ご要望やお悩みごと、ご家族や財産の状況などを具体的にお聞きした上で、家族信託を利用することが適切な場合には、信託契約、公正証書作成、不動産登記まで一連の手続きをサポートします。

    【成年後見】

    成年後見制度は、認知症等の理由で判断能力が低下し、自身では財産管理等が難しくなった方を支援するため、本人に代わって後見人が財産管理等を行う制度です。実際に判断能力が低下したときに後見人を選任する法定後見のほか、本人の意思がはっきりしているうちに任意後見契約を締結して将来の後見人を決めておく方法があります。
    当事務所では、法定後見について裁判所への後見人選任申立て書類の作成、任意後見について任意後見契約の公正証書作成など、後見に関する各種手続きをサポートします。

    【遺言作成】

    自分の遺産を誰に相続させるかを決めておきたい、将来の相続人間のトラブルを防止したいといったご要望がある場合には、遺言作成をお勧めします。当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言などいずれの形式の遺言についても作成をサポートします。

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